にのだん社会保険労務士事務所

人と人をつなぐ「たすき」となり

人事労務管理全般をサポートします

にのだん社会保険労務士事務所だより「たすき」令和3年6月号(No.19)

【今年は年男・48歳となりました】             

昭和48年丑年生まれの私、5月30日で48歳となりました。今年は年男ということもあり12年周期で考えれば4周走り終え5周目に突入したといった感じでしょうか。自身を振り返って12歳・24歳・36歳の時を思い出すと12歳のときは昭和60年で阪神タイガースが優勝した年でしたが、私は小学6年生で非常に地味な生活を過ごしていました。成績は目立って良いわけでもなく委員は字が上手なほうであったためいつも書記係。クラブは運動が苦手だったので将棋部でしたが、たまたま体育の授業で高跳びがクラスで一番跳べたのが嬉しく、中学生になってから今までチャレンジしなかった運動部に入ってみようと陸上部に。それが楽しくて高校卒業まで陸上部を続けることが出来ました。24歳のときは平成9年。一浪して大学を卒業し就職氷河期の中、地元和歌山に戻って食品スーパーに就職した年で、仕事の厳しさや辛さを非常に感じた時期でした。大学生活の緩みもあり、1年目で仕事を辞めたい気持ちになりましたが、お客さんに喜んでもらえる嬉しさから来る接客業の楽しさや仕事のやりがいを感じた年であり、翌年には自分から「大阪にオープンする新店に担当者で行きたい」と志願して仕事に大きな変化と自信が生まれるきっかけとなりました。ちなみに嫁さんと同じ店舗で働いたことがきっかけとなり付き合い始めたのもその年でした。そして36歳のときは平成21年。その数年前には食品スーパーから求人広告会社に転職。結婚し、子供も生まれたのが転職の契機だったかもしれませんが、求人広告の営業をしながらお客様と求人広告原稿の打ち合わせをしていると労働条件に関する法律を勉強しなければならないことを痛感し、本で調べているうちに「社会保険労務士」という人事労務の国家資格があることを知り、非常に難しいと感じながらも平成18年から試験にチャレンジすることにしました。1年目は午後の試験、その年の合格基準点が41点に対して19点と散々な結果で、その後も満足いく結果が残せませんでしたが、平成21年36歳の試験では午後の試験はクリアーできたものの午前の試験で合格基準点に2点足りず不合格。悔しさもありましたが、やっと手に届くところまで近づくことが出来たという実感もあり、翌年からは仕事帰りに学校に通って勉強し、平成22年5回目のチャレンジでやっと合格することが出来ました。

私にとって12歳24歳36歳を振り返ってみると、その年で劇的な変化があったわけではなく、翌年のほうが人生の節目であったかもしれません。しかし人生の分岐点となったのが12歳24歳36歳の時であり、その時の出来事や出会った人、そして叱咤激励を受けたことの積み重ねが48歳を迎えた今、人生の大きな糧になっている点については間違いないと感じます。

【和歌山県 離職者の早期再就職支援について】

現在、和歌山県では離職者の早期再就職支援事業として離職者を雇い入れた事業所に対する研修受入企業向け補助金制度があります。分かりやすくいうと雇い入れた社員さんにかかる研修時の費用や経費が最大一人当たり30万円(補助率1/2)補助されるかたちとなります。 雇い入れのパターンとしては①正社員として採用する②非正規社員を雇い入れて3ヵ月以内に正社員に転換するのいずれかであり、令和2年1月24日以後に離職された人の採用が条件となります。申請の流れは以下のとおりとなります。

【1】研修受入企業になるための参画事業主としての登録が第一段階となり「参画事業主申込書」を提出します。

【2】登録後、各企業で「和歌山県離職者の再就職支援事業」の求人であること「採用から2ヵ月以内の研修を実施する」旨を明示したうえハローワークで求人の申込み、または求人採用サイト等を利用して求人募集を行います。

【3】雇い入れ時に「雇入れ等報告書」を提出します。

【4】採用後、2ヵ月以内に研修の実施を行います。その時の補助対象となる研修がOJT(職場研修)とOFF-JT(座学=講義形式の研修)の組み合わせによる160時間以上の研修(時間配分の指定がないのでOJTが主要な研修となってもOK)であり、指導者(メンター=相談者や助言者等)の適切な指導の下に行われることが必須となります。 ※研修を実施した時間分の雇い入れ社員の賃金相当額(時間給・基本給分のみ・諸手当分は除く)や研修指導者の指導時間分の賃金相当額(時間給・基本給分のみ・諸手当分は除く)、そして研修に要した経費(講師謝礼・会場使用料・教材費・消耗品など)が補助対象となります。

【5】研修実施後、交付申請を行います。「補助金交付申請書」「雇用・研修実績等報告書」「誓約書」などを提出します。 注意すべきは対象が同じとなる場合、国等の雇入れや人材育成に関する助成金等は同時に受給することが出来ない点や雇い入れの前日から過去3年間において雇い入れ事業主と雇用関係にあった者や派遣労働者として事業主の事業所において就労したことがある者等の雇い入れは補助金対象外になる点です。詳しくは和歌山県ホームページでご確認ください。https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/d00207077.html

コロナ禍の経済状況で雇用の機会を失ってしまった方がいる一方で、アフターコロナを見据えて新たな人材を求めている事業所さんがいることも事実です。新規人材採用を契機に事業の売上拡大と補助金活用の同時実現が条件次第で可能になるかもしれません。

~最後までお読みいただきありがとうございました~